住宅取得資金の贈与税

おはようございます☀
エンジョイホームの島崎です(^^)

さて、本日は昨日ご紹介した住宅資金の贈与について、少し掘り下げてご紹介していきます♪

昨日もお話ししましたが、せっかく両親から住宅資金の贈与を受けても、受け取り方次第で損をしてしまうこともあるんです!!

通常贈与税というのは、1月1日~12月31日までの1年間に110万円以上の贈与を受けた場合に課税されます。
これを「暦年課税」といい、110万円以下であれば特に申告する必要もありません。

また、住宅を購入する際に受けた贈与は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」というものが適用されます。
2015年から2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得する等した場合に、700万円(認定長期優良住宅の場合には1200万円)まで贈与額を非課税にするという特例です。特例の非課税限度額は、家屋の種類(省エネ住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。

特例の適用を受けるにはいくつかの要件があります。
●贈与を受ける人が贈与者の子か孫であること。(妻の両親から夫への贈与は適用されない×)
●贈与を受けてから、翌年3月15日までに住宅を取得していること。
●贈与を受けてから、翌年3月15日までに居住or居住が見込まれること。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける際は、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに必ず申告が必要です。
もし申告をしなかった場合...
例えば、両親から500万の贈与を受け、申告をしなかったとすると、485,000円の贈与税を支払わなければなりません。

贈与を受けるタイミングは、できるだけ住宅取得と同じ年にしたほうが無難なので、住宅取得の直前をおすすめします◎
たとえ贈与を受けた翌年の3月15日以内に住宅引き渡し予定であったとしても、やむを得ない事情で住宅取得が間に合わないことも考えられます。もしそうなった場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受けることができなくなってしまいます(+_+)
手付金等に充てるための贈与はできるだけ避けてください(>_<)

贈与を受ける前には、適用要件をしっかりと確認して、後から後悔することがないようにしてくださいね(^^)♪

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