延べ床面積

こんにちは(^^)
エンジョイホームの島崎です!!

前回のブログで、『容積率』についてご紹介した際に、簡単にご説明をしていた『延べ床面積』について、今回はもう少し詳しくご紹介していきます♪

延べ床面積とは「建築物の各階の床面積を合計した面積」のことでしたよね(^^♪
1階が50㎡、2階も50㎡の住宅だとしたら、述べ床面積は100㎡の家ということになります。
壁または柱の中心を基準にして算出します。

実はこの延べ床面積には建築基準法や不動産登記上、延べ床面積として算入されない部分がいくつかあります。
●吹き抜け
●ベランダ・バルコニー
●ロフト
ベランダやバルコニーの先端から2m以下の部分は、延べ床面積に算入されません。ロフトも、天井高が1.4m以下、ロフトがある階の2分の1以下の面積、はしごが固定されていない場合は延床面積には含まれません。

建物内に駐車スペースを設けるビルトインガレージも、全延床面積の5分の1以内であれば延床面積から除外される緩和措置があるので、超過した面積のみが延べ床面積に入ります。同様に地下室も一定の基準まで緩和されます◎

また、玄関および玄関ポーチ、押入れやクローゼットなどの収納部分、テラス・ウッドデッキなどの外部空間も延べ床面積として算入しません。

ぜひ家づくりを行うための基礎知識として覚えておいてくださいね(*'▽')

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