固定資産税の軽減措置
おはようございます!!
エンジョイホームの島崎です(^^)
早速ですが、本日は昨日紹介した、住宅の固定資産税の減税について説明していきますね♪
固定資産税の減額措置では、要件を満たす新築住宅の場合一定期間のみ、税額が減額制度により1/2に減額されます。
平成30年度税制改正により2年間延長され、平成32年3月31日までに新築された住宅に対して適用されるようになりました。
以下の要件を満たす新築住宅が、減額制度の対象となっています。
《新築住宅の減額を受けるための主な要件》
①平成32年3月31日までに新築された住宅であること
②住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
③共同住宅の場合は、居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積
④一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上、280㎡以下
⑤併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上
※上記の条件を満たしていても、居住床面積120㎡相当分について減額となり、120㎡を超える部分は減額されません。
新築住宅の減額適用時の税額算定式は、
新築住宅の固定資産税額=課税標準額(=評価額)×1.4%×1/2 となります。
これを昨日の例に当てはめると...
【固定資産の評価額が1200万円だった場合】
1200万円×1.4%×1/2=8.4万円
つまり、1年間に支払う固定資産税は、減税後84,000円になるということになります。
この減額が、新築して当初3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)続きます。
また、一定の要件を満たす長期優良住宅の場合、減額措置の適用期間が一般の住宅よりも2年長くなり、5年間の減税をうけることができます。
各自治体によっては、さらに優遇措置を設けている場合もあります。
住宅取得の前に、建築を検討されている自治体ホームページを、ぜひチェックしてみてください(^^♪